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2025.12.1

処遇改善対象枠の拡大(ケアマネ等も処遇改善の対象に)

政府は介護職員の処遇改善策において、ケアマネジャー等も対象に含める方針を明確にした。
これにより、従来「処遇改善加算」の枠外であった職種にも賃上げが及ぶこととなる。
 
●政府の決定と背景
政府は2025年11月28日、深刻な人手不足と物価高騰を踏まえた総合経済対策の一環として、介護職員の賃上げを盛り込んだ補正予算案を閣議決定した。
この施策では、居宅介護支援のケアマネジャーや訪問看護師、訪問リハビリ職員など、従来「処遇改善加算」の対象外であった職種も含め、幅広い介護従事者に月額1万円の賃上げを実施することが示された。
厚生労働省は同日、この方針を公表し、半年分の賃上げを補助金で措置することを明らかにした。さらに、職場環境改善や生産性向上に取り組む事業所に対しては追加的な賃上げを行う経費も計上されている。
 
●今後の展望
今回の補正予算による賃上げは暫定的措置であり、2026年度には臨時の介護報酬改定を行い、恒常的な処遇改善を制度化する方針が示されている。
この改定では、処遇改善加算の対象範囲拡大や人員基準欠如減算の緩和なども検討されており、ケアマネジャーを含む幅広い職種の待遇改善が制度的に裏付けられる見通しである。
 
●ケアマネ関連施策の広がり
さらに、厚労省の概算要求では、ケアマネ人材確保支援事業、業務負担軽減支援事業、居宅介護支援事業所経営改善支援事業などが掲げられている。
これらは処遇改善と並行して、ケアマネの業務環境を改善し、離職防止や人材確保につなげる狙いを持つ。
 
●総括
以上のように、政府は介護職員全般の処遇改善を進める中で、ケアマネジャー等も対象に含める施策を打ち出した。
これは介護現場の人材不足に対応するための重要な一歩であり、ケアマネの待遇改善が制度的に位置づけられることで、介護支援体制の持続可能性が高まると評価できる。
今後は臨時報酬改定を通じて恒常的な仕組みを構築し、介護従事者全般の処遇改善を確実に進めることが求められる。